移転価格コンサルタントとして働く公認会計士の日常

公認会計士、税理士。現在Big4系税理士法人でマネージャーとして勤務。

インドにおけるBEPS対応(マスターファイル)

インドにおけるマスターファイル提出義務

 

 

2017年10月6日にインドの税務当局からマスターファイル提出に関する衝撃的なルールが公表されましたので記載しておきます。

日本では、連結グループ収入が1,000億円未満の企業グループについては提供義務が免除されています。そのため、連結グループ収入が1,000億円を下回っている企業グループについてはマスターファイルを準備していない企業がほとんどだと思います。

しかし、今回インドで公表されたルールでは連結グループ収入が50億INR(約85億円)を下回っている企業にのみ提出義務が免除されております。

つまり、この基準に従うと例えば日系の多国籍企業でインド子会社を有しており、連結グループ収入が500億円程度の企業であってもマスターファイルを作成し、インド税務当局に提出する必要があるということです。

ただし、この免除基準の金額は他国と比較してあまりにも低い水準であるため今後見直される可能性があります。

もしこのままの基準で改正がなされない場合、他国も同様の基準を設けてくる可能性があるため、ほとんどの日系多国籍企業はマスターファイルを作成する必要があることになります。

作成の手間や税理士法人に支払うフィーを考慮するとこれらの企業にとって大きな負担になりますのでインド税務当局が免除基準の見直しを行うことを期待しております。